令和7年ルール第1号
基本ルール
前文
私たちは、国クラおよび成れ果てクラフトで国や領土をめぐり対立、戦争およびテロ行為等が発生したことを反省し、参加者の5か月半にわたる開発を継承しながら国家間の対立を排除し3DSを半分こするくらい仲良くマインクラフトを楽しむことを目的に、3DS半分こするくらい仲良しクラフトを設立します。
第1章 総則
第1条(定義)
このルールで、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 ディスコード鯖 Discordサーバー「3DS半分こするくらい仲良しクラフト中央委員会」をいいます。
二 雑談鯖 Discordサーバー「オールト雑談コミュニティ」をいいます。
三 参加者 ディスコード鯖で「人民」のロールを有する者をいいます。
四 運営者 ディスコード鯖で「運営」のロールを有する者をいいます。
五 運営 すべての運営者から成る合議体をいいます。
六 マイクラ鯖 運営が3DS半分こするくらい仲良しクラフトとして承認したJAVA版マインクラフトのマルチプレイサーバーをいいます。
七 技術者 マイクラ鯖でオペレーター権限を有する者をいいます。
八 旧ボーダー内 マイクラ鯖のオーバーワールドで、x座標とz座標がそれぞれ(1024,1024)、(1024,-1024)、(-1024,-1024)、(-1024,1024)の4点を頂点とする正方形の辺およびその内部の領域をいいます。
九 旧ボーダー外 マイクラ鯖で旧ボーダー内を除くすべての領域のうち、運営が定めるワールド境界の内部のものをいいます。
十 海 マイクラ鯖のオーバーワールドで、y座標が63の地点を水ブロックまたは水没した水草ブロックもしくは昆布ブロックが覆っている領域(人工的に設置されたものおよび歩行可能なブロックに囲われているものを除きます。)をいいます。
十一 陸 マイクラ鯖のオーバーワールドで、前号に定める海を除く領域をいいます。
第2条(運営投票)
① 運営の承認は、運営者の秘密投票によります。
② 運営者による投票(以下「運営投票」といいます。)は、別段の定めのない限り投票を開始した時から24時間後を期限とします。
③ 前項に定める期限までに投票を行わなかった運営者は、その投票を棄権したものとみなします。
④ 運営の承認には、別段の定めのない限り、棄権した者を除く運営者(以下「運営投票者」といいます。)の過半数の賛成を必要とします。
第2条の2(短縮投票)
① 前条第2項の規定にかかわらず、運営者がボイスチャットまたはこれに準じる方法を用いて同時に参集する会議(以下この条において「同時会議」といいます。)において、当該同時会議に参加しているすべての運営者が短縮投票の実施に同意したときは、直ちに運営投票を開始し、当該同時会議の継続中に投票を終了することができます(以下この条において「短縮投票」といいます。)。
② 短縮投票においては、前条第1項の規定を準用します。
③ 短縮投票による運営の承認には、投票の終了時までに明示的に棄権の意思を表示した者を除く運営者の総数の過半数の賛成を必要とします。ただし、別段の定めのある場合は、当該定めに従います。
第3条(参加者投票)
① 参加者の承認は、参加者の秘密投票によります。
② 参加者の承認が必要な事象が生じたとき、運営者は、参加者による投票(以下「参加者投票」といいます。)の開始より前にディスコード鯖の会議場フォーラムでその事象に関して協議するための投稿を作成しなければなりません。
③ 参加者投票は、前項の投稿の作成から24時間が経過したときに運営によって行われ、別段の定めのない限り投票を開始した時から24時間後を期限とします。ただし、3人以上の参加者から協議継続の要求があった場合、または協議が進行中であると運営が判断した場合、運営は投票開始を適当な期間延期しなければなりません。
④ 前項に定める期限までに投票を行わなかった参加者は、その投票を棄権したものとみなします。
⑤ 参加者の承認には、別段の定めのない限り、棄権した者を除く参加者(以下「参加者投票者」といいます。)の過半数の賛成を必要とします。
第4条(ワールドデータの取扱い)
① マイクラ鯖の管理者は、運営者でなければなりません。
② 運営者は、マイクラ鯖のワールドデータを厳重に取り扱わなければならず、これをルールで定める手続きなしにマイクラ鯖の管理者以外の者に提供してはなりません。
③ 参加者は、マイクラ鯖のワールドデータを複製し、マイクラ鯖以外のマルチプレイサーバー(ただし、参加者のみが参加できるもの)で使用する場合は、運営および参加者の承認を得なければなりません。
④ 参加者は、マイクラ鯖のワールドデータを複製し、マイクラ鯖以外のマルチプレイサーバー(ただし、参加者でない者が参加できるもの)で使用する場合は、運営者の総数の3分の2以上の賛成による承認および参加者の総数の過半数の賛成による承認を得なければならなりません。
第2章 参加者
第1節 参加
第5条(参加条件)
① 雑談鯖に参加している者は、すべて参加者となる権利を有します。
② 雑談鯖に参加していない者のうち、過去に参加者であった者または国クラに参加したことがあると運営が確認した者は、運営の承認および参加者の承認を得ることで参加者となる権利を取得することができます。
③ 雑談鯖に参加していない者のうち、前項に定める者以外の者(以下「新規参加希望者」といいます。)は、第5条の2から第5条の9までに定める手続を経ることで参加者となることができます。
④ 運営は、参加者となる権利を有する者が参加を申請したときは、速やかにその者をディスコード鯖に招待し、参加者たる権利を付与しなければなりません。
⑤ 第2項の規定に基づいて参加を希望する者は、運営の承認によって一時的にディスコード鯖に参加することができます。ただし、運営は、当該参加希望者の参加に関して参加者の承認を得られなかった場合、その参加希望者を速やかにディスコード鯖から退出させなければなりません。
⑥ 第2項に定める権利および第5条の4に基づき仮参加者たる地位を有する者の当該地位は、その者が参加者となった時点で消滅します。
⑦ 参加者は、第1項および第2項に定める権利を失った場合でも、第1条第3号の条件を満たす限り、参加者としての資格を保持します。
第5条の2(招待権)
① 参加者となった日から起算して6か月以上が経過し、かつマイクラ鯖への累計参加時間が20時間以上の者(以下「招待権者」といいます。)は、新規参加希望者を招待することができます。
② 招待権者は、新規参加希望者を招待しようとするときは、あらかじめ運営にその旨を届け出なければなりません。この場合、届け出をした招待権者(以下「招待者」といいます。)は、ルールに定める手続上および処罰上の責任を負います。
第5条の3(参加審査)
① 新規参加希望者は、前条第2項に定める届出の後、運営が実施する審査(以下「参加審査」といいます。)を受けなければなりません。
② 参加審査は、2名以上の運営者が新規参加希望者と対話する方法により実施します。
③ 運営は、参加審査の結果を記録し、これをすべての運営者が閲覧できる方法で保存しなければなりません。
④ 運営は、参加審査が終了したときは、速やかに第2条に定める運営投票を行わなければなりません。
⑤ 前項の運営投票において運営の承認が得られなかった新規参加希望者については、次条から第5条の9までに定める手続を行わないものとします。この場合、運営はその旨を遅滞なく当該新規参加希望者およびその招待者に通知しなければなりません。
第5条の4(仮参加)
① 前条第4項の運営投票において運営の承認を得た新規参加希望者は、当該承認の日から起算して30日間(以下「仮参加期間」といいます。)、仮参加者としての地位を有します。ただし、仮参加期間の満了後も、第5条の6第2項の規定により参加者たる地位を取得するまで、または同条第3項の規定に基づく退出措置がとられるまでの間は、仮参加者は引き続き仮参加者としての地位を有するものとします。
② 仮参加者は、参加者と同等の権利を有します。ただし、仮参加者は、参加者投票に参加することはできません。
第5条の5(招待者の責任)
① 招待者は、仮参加者が仮参加期間中にルールに違反する行為をしたときは、当該行為に関して連帯して責任を負い、処罰を受けるものとします。
② 前項に基づき招待者に科される処罰の内容は、当該仮参加者に対して科される処罰を上限として、運営がその裁量により決定します。
③ 第1項に基づく処罰は、招待者が仮参加者を招待するにあたって通常期待される注意を尽くしたにもかかわらず当該ルール違反行為を予見することができなかったと運営が認める場合は、これを軽減し、または行わないことができます。
④ その他処罰の方法に関しては、禁止事項及び罰則に関するルール第3章に準じます。
第5条の6(異議申立て)
① 参加者は、仮参加者が参加者たる地位を取得すること(以下「本参加」といいます。)について異議があるときは、運営に対し、仮参加者としての地位を取得した日から起算して37日(以下「異議申立て期間」といいます。)以内に当該仮参加者の本参加に関する異議を申し立てることができます。
② 異議申立期間内に異議申立てがなかったとき、または異議が却下され、もしくは認められなかったときは、仮参加者は異議申立て期間の終了をもって参加者たる地位を取得します。
③ 異議申立てが認められたとき、運営は、当該仮参加者を速やかにディスコード鯖から退出させなければなりません。この場合、運営は、当該異議申立てが認められた旨を参加者および仮参加者に速やかに告知しなければなりません。
第5条の7(予備審査)
① 異議申立てがあったとき、運営は、当該異議申立ての内容を審査(以下「予備審査」といいます。)し、運営の承認によって次の各号に定める処理を行います。
一 却下 次項各号に定める却下基準に該当すると認められる場合
二 簡易審査 客観的な記録のみによって事実の確認および判断が完結すると認められる場合
三 正式審査 前2号のいずれにも該当しない場合
② 運営は、異議申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、当該異議申立てを却下することができます。ただし、運営は当該異議申立てを却下する前に、当該異議を申し立てた者に対し追加の説明を求め、補充の機会を設けなければなりません。
一 仮参加者の具体的な言動が特定されていないもの
二 文脈から切り離された単発または偶発的な言動のみを根拠とするもの
三 言動の内容ではなく、発言の方法、趣味、価値観その他の個人的な性質または様式への不快感のみを根拠とするもの
第5条の8(簡易審査)
① 簡易審査は、運営が行います。
② 運営は、簡易審査によって異議申立てに理由があると判断したときは、運営の承認により仮参加者の本参加を認めない決定をすることができます。ただし、運営は本参加を認めない決定をする前に、当該仮参加者から意見を聴取しなければなりません。
③ 運営は、簡易審査の過程において事実関係について争いまたは疑いが生じたときは、速やかに当該異議申立ての審査を正式審査に移行しなければなりません。
第5条の9(正式審査)
① 正式審査は、次の各号に定める者から構成する審査会議が行います。
一 運営者全員(ただし、運営者が招待者である場合、その運営者を除きます。)
二 無作為に抽出した参加者3名(ただし、運営者、招待者、異議申立者および当該仮参加者を除きます。)
三 異議申立者
四 招待者
五 仮参加者
② 前項の各号に定める者は、審査会議に参加し発言することができます。
③ 審査会議の決定は、第1項第1号および第2号に定める者(以下「審査会議投票権者」といいます。)の秘密投票によって行い、棄権した者を除く審査会議投票権者の過半数の賛成を必要とします。
④ 審査会議は、正式審査によって異議申立てに理由があると判断したときは、審査会議の決定により仮参加者の本参加を認めない旨を決することができます。
第6条(サブアカウント)
① 参加者は、本人が所有するDiscordアカウントのうち、ディスコード鯖で人民ロールが付与されていないもの(以下「サブアカウント」といいます。)をディスコード鯖に参加させるよう運営に要求することができます。
② 運営は、前項の要求があったときは速やかにその者のサブアカウントをディスコード鯖に招待し、当該サブアカウントが参加したときは速やかに「サブ垢」のロールを付与しなければなりません。ただし、参加者がサブアカウントを使用してルールに違反する行為をするおそれがあると判断するに足る相当の事由がある場合はこの限りではありません。
③ サブアカウントは、いかなる投票にも参加することができません。
第2節 権利
第7条(マイクラ鯖に参加する権利)
参加者は、次の各号に掲げる場合を除き、マイクラ鯖に参加する権利を有します。
一 ルールに基づく処罰または緊急措置によって参加が禁止されている場合
二 メンテナンス、緊急停止、不具合その他の事由によりマイクラ鯖が停止している場合
第8条(マイクラ鯖における基本的権利)
① 参加者は、別段の定めがない限りマイクラ鯖で自由に建築および採掘を行うことができます。
② 参加者は、マイクラ鯖で、ルールに違反しない範囲でアイテムを所有し、および使用することができます。
③ 参加者は、マイクラ鯖の地図、他の参加者の行動履歴、プラグインの技術仕様その他の情報の開示を運営に求めることができます。
第9条(緊急閉鎖の努力義務)
参加者は、マイクラ鯖でルール違反を確認した場合、直ちにstopコマンドを実行し、マイクラ鯖を緊急閉鎖するよう努めなければなりません。
第3章 国家
第10条(国家)
① ルールに基づき運営の承認を得た団体は、国家としての権利および義務を有します。
② 国家に関する事項は別のルールで定めます。
第4章 運営
第1節 総則
第11条(参加者への奉仕)
① 運営者は、参加者への奉仕を誓い、これを実践するよう努めなければなりません。
② 運営者は、各種権限をルールで認められた範囲を超えて行使してはなりません。
第12条(運営たる条件)
① 運営者は、参加者でなければなりません。
② 運営者のうち、参加者でなくなり、その後再び参加者となった者は、その者を除くすべての運営者の賛成によって再び運営者となることができます。
第13条(解任の条件)
運営者は、参加者でなくなったとき、自ら辞職の意思を他の運営者に示したときまたはその者を除くすべての運営者が解任に賛成したとき、その職を解かれます。
第14条(休暇)
① 運営者は、やむを得ない事情により一時的にその職を続けることが困難となったとき、他の運営者に期間を示してその旨を告げることによって、当該期間に休暇を取ることができます。
② 休暇を取った運営者は、その期間は運営の職権を行使することができません。
第2節 権限
第1款 総則
第15条(メンテナンスを行う権限)
① 運営者は、マイクラ鯖およびディスコード鯖の適正な管理のために、これらのメンテナンスを行うことができます。この場合、運営者は、このルールに定める参加者の権利を一時的に制限することができます。
② 運営者は、メンテナンスによって参加者の権利を制限したときは遅滞なくその旨を参加者に告知し、制限の必要がなくなったときは直ちにその制限を解除しなければなりません。
第2款 ディスコード鯖
第16条(チャンネルの追加)
運営者は、ディスコード鯖で必要に応じてチャンネルを追加することができます。
第17条(チャンネルの非公開)
① 運営者は、ディスコード鯖のチャンネルのうち、その設置目的が達成され3人以上の参加者が非表示とすることに合意したもの、または1週間以上会話が行われておらず設置の必要性がなくなったと判断したものを非表示にすることができます。ただし、運営者は、そのチャンネルを復元できない方法で削除してはならなりません。
② 前項ただし書は、当該チャンネルが作成時点から運営者のみ閲覧できる状態のものの場合は、適用しません。
第18条(メッセージの削除)
運営者は、ディスコード鯖のメッセージのうち、ルールまたは日本国の法令に違反し、参加者の権利を著しく損なうと判断したものを削除することができます。この場合、運営者は、削除前に当該メッセージを保存しなければなりません。
第19条(ロール権限の変更)
運営者は、ディスコード鯖で必要に応じて各種ロールに付与する権限を変更することができます。ただし、別段の定めのない限り、権限の変更によってこのルールに定める参加者の権利を侵害してはなりません。
第3款 マイクラ鯖
第20条(公共施設を建設する権利)
運営者は、マイクラ鯖で、参加者の公共の利益に資する施設(以下「公共施設」といいます。)をその職権によって建築することができます。
第21条(特定保護区域を設定する権限)
運営は、マイクラ鯖で、参加者の一部が建築、採掘その他の利益を独占するおそれがあると判断した領域に対して、運営の承認により特定保護区域を設定することができます。
第22条(情報の開示義務)
① 運営は、マイクラ鯖のアドレス、プラグインの概要および地図を参加者に対し公開しなければなりません。
② 運営は、前項で定めるもののほかに参加者から開示を求められた情報を開示しなければなりません。ただし、その情報を開示することによってマイクラ鯖、参加者または運営に重大な不利益が及ぶ可能性があると判断した場合は、運営の承認により、当該情報の開示に代わって不開示の旨をその理由とともに参加者に告知することができます。
第23条(技術者の条件)
技術者は、運営者であり、ディスコード鯖で「技術部門」のロールを付与された者でなければなりません。
第24条(コマンドおよびクリエイティブモードを使用する権限)
技術者は、マイクラ鯖で、次の各号に掲げる場合に、コマンドを使用する、またはクリエイティブモードに変更し当該モードとしての権限を行使することができます。
一 参加者の不利益を解消するために必要である場合
二 参加者の利益を増進するために必要であり、3人以上の運営者及び参加者の承認を得た場合
三 公共施設の建築のために必要である場合
四 メンテナンスのために必要である場合
五 ルール違反者の行動を調査するために必要である場合
第25条(ルール違反の調査権)
技術者は、ルール違反の調査のために、参加者の同意を得ずに各種アイテム及びブロック並びにルール違反が疑われる者のインベントリに関して調査を行うことができます。
第3節 処罰
第26条(処罰の種類)
① 運営者でその職務を全うせず、またはルールに違反した者は、その者を除くすべての運営者の賛成により処罰されます。
② 運営者に対する処罰の種類は、次の通りとします。ただし、参加者の禁止事項に違反した運営者には、次の各号に加え参加者に対する処罰が併せて科されます。
一 罷免 運営の職を解く。
二 停職 一定期間運営としての職権を停止する。
③ ルールに違反した運営者は、処罰が確定するまで運営としての職権を行使することができません。
第5章 裁判所
第27条(裁判所)
① 参加者および国家に対する処罰は、運営の承認またはルールに基づき設置される裁判所の判決に基づいて行わなければなりません。
② 裁判所に関する事項は、別途ルールで定めます。
第6章 雑則
第28条(改正)
① ルールの制定および改正には、運営投票者の3分の2以上の賛成による運営の承認および参加者の承認を必要とします。
② ルール施行令の制定および改正には、運営の承認を必要とします。
③ 運営は、ルールまたはルール施行令の制定または改正があったときは、速やかにこれを公布しなければなりません。
附則
施行附則(令和7年6月19日施行)
このルールは、公布の日から施行します。
3DS半分こするくらい仲良しクラフトルールは廃止します。
改正附則(令和8年7月28日施行・令和8年ルール第1号)
このルールは、公布の日から施行します。
このルールの施行時に参加者である者は、第5条の2第1項の規定に関わらず招待権者としての資格を有するものとみなします。
改正附則(令和8年7月28日施行・令和8年ルール第2号)
このルールは、公布の日から施行します。