令和7年ルール第3号
国家に関するルール
前文
3DS半分こするくらい仲良しクラフトでは、ルールによって国家に権利を与え、義務を課します。すべての国家はこのルールに基づいて行動しなければなりません。
第1章 総則
第1条(国家の要件)
① ルール上の「国家」とは、領域、国民および主権を有する参加者による団体のうち、国家の公認に係る国家に関するルール施行令(以下「公認に係るルール施行令」といいます。)で明記されたものをいいます。
② 運営は、ルールで定める場合またはその国家の代表者から求めがあった場合を除き、国家を公認に係るルール施行令から削除(以下「公認取消」といいます。)することができません。
第2条(領土の条件)
国家の領土は、旧ボーダー内の陸でなければなりません。
第3条(領土の共同領有)
国家は、領土の一部を他の国家と共同で領有することができます。この場合、その領土の主権は、その領土を領有するすべての国家が共同で行使するものとします。
第4条(領土の譲渡)
① 領土の譲渡に関しては、関係するすべての国家の代表者がその旨を運営に届け出なければなりません。
② 運営は、前項の届け出を受けたときは、速やかにこれを運営の承認によって承認し、領土の譲渡があった旨を参加者に告知しなければなりません。
第5条(国名の変更)
① 国家が国名を変更するときは、その国家の代表者がその旨を運営に届け出なければなりません。
② 前項の届出が行われたとき、公認に係るルール施行令は、その届出の内容に合致するよう、運営の承認を経ずに自動的に改正されるものとします。
第6条(ディープステート)
① 運営は、ディープステートを統治します。
② ディープステートの領土は、旧ボーダー内で国家が領土を有しない陸とします。
③ ディープステートの国内法は、運営が別に定めます。
第2章 国家の権限
第7条(国内法を制定する権限)
① 国家は、その領土内でのみ効力を有する国内法を制定することができます。
② 国家が国内法を制定したとき、その国家の代表者は、その国内法の全文をディスコード鯖の諸国法チャンネルに記載されなければなりません。
③ 前項の条件を満たさない国内法は、無効とします。
第8条(刑罰を科す権限)
① 国家は、国内法に違反した参加者に対して、次の各号に掲げる刑罰を科すことができます。
一 拘禁 参加者を拘束し、国家が定める監獄に収容する。ただし、国家は、拘禁した参加者を、拘禁した日から起算して7日以内に解放しなければなりません。
二 没収 参加者の財産を没収する。
② 国家は、参加者に刑罰を科した場合、24時間以内にその旨を運営に報告しなければなりません。
第9条(排他的採掘権)
国家は、その領土内で国民でない者の採掘を国内法で禁止することができます。
第10条(優先的建築権)
国家は、国民でない者に対し、その領土内での建築時に国家の承認を得るよう命じることができます。ただし、この命令は国内法に基づく正当な理由によらなければなりません。
第3章 禁止事項及び処罰
第1節 禁止事項
第11条(権利の濫用の禁止)
国家は、ルールで定められた権限であっても、国民や他の参加者の権利を不当に侵害する形で行使してはなりません。
第12条(戦争の禁止)
① 国家は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては、絶対にしてはなりません。
② 国家は、前条に違反する目的で、国民に対してルールに違反する行為をするよう求め、またはそそのかしてはなりません。
第13条(通行の自由の保障)
国家は、いかなる参加者に対しても通行の自由を妨げてはなりません。
第14条(搾取の禁止)
国家は、国民の同意なく国民の財産および自由を侵害してはなりません。
第15条(無効な国内法の適用の禁止)
国家は、無効な国内法を適用することによって参加者の権利を侵害してはなりません。
第2節 処罰
第16条(処罰の種類)
① 国家がルールに違反する行為をしたとき、運営はその国家に対し、ルールに違反する行為を直ちにやめるよう命じる「警告」の処罰を行います。
② 前項の処罰を行ったにも関わらず、国家がルールに違反する行為を続け、または同じ条文に違反する行為を再びした場合、運営はその国家に対し公認取消の処罰を行うことができます。
第17条(戦争及びその準備行為に対する処罰)
① 国家が第12条に違反する行為をしたとき、運営は前条の規定に関わらず、その国家に対し公認取消の処罰を行います。
② 国家が第12条に違反する行為をするための準備をしたとき、運営は前条の規定によって処罰します。
第18条(処罰の方法)
その他処罰の方法に関しては、禁止事項及び処罰に関するルール第3章に準じます。
附則
附則
このルールは、公布の日から施行します。