令和8年ルール第3号
旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例
第1条(定義)
このルールで、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 旧ボーダー外 基本ルール第1条第9号に定める旧ボーダー外をいいます。
二 個人開発領 参加者が第2条の規定に基づき設定した、旧ボーダー外における個人の開発の範囲をいいます。
三 開発権者 個人開発領を設定した参加者をいいます。
第2条(個人開発領の設定)
① 参加者は、旧ボーダー外において個人開発領を設定しようとするときは、ディスコード鯖の専用チャンネルにその範囲を届け出なければなりません。
② 前項の届出は、次条に定める要件を満たすものでなければなりません。
第3条(個人開発領の要件)
① 個人開発領は、25万平方ブロックを超えてはなりません。
② 個人開発領は、特定保護区域内の土地を含んではなりません。
③ 個人開発領は、既に設定されている他の個人開発領と重複してはなりません。
第4条(審査および決定)
① 運営は、第2条の届出があったときは、当該届出が前条に定める要件を満たすか否かを審査しなければなりません。
② 運営は、前項の審査の結果、要件を満たすと認めるときは、速やかに当該届出に係る個人開発領の設定を認め、その旨を届出をした参加者に通知しなければなりません。
③ 運営は、第1項の審査の結果、要件を満たさないと認めるときは、当該届出を却下し、その旨および理由を届出をした参加者に通知しなければなりません。
第5条(届出の競合の処理)
① 既に設定されている個人開発領と重複する範囲について第2条の届出があったときは、運営は、当該届出を第3条第3項に違反するものとして却下します。
② 個人開発領として設定されていない同一の範囲について2以上の届出があるときは、運営は、これらを届出がされた順序に従って審査し、第3条に定める要件を満たす最初の届出について、その設定を認めます。
③ 前項の場合において、要件を満たさないとして却下された届出に係る範囲について修正の上再度の届出がされたときは、当該再度の届出がされた時を届出がされた時として、前項の規定を適用します。
第6条(個人開発領の変更)
① 開発権者は、自己の個人開発領の範囲を変更しようとするときは、ディスコード鯖の専用チャンネルにその旨を届け出なければなりません。
② 前項の届出については、第3条から前条までの規定を準用します。この場合、これらの規定中「設定」とあるのは、「変更」と読み替えるものとします。
第7条(個人開発領の削除)
開発権者は、自己の個人開発領の全部または一部を削除しようとするときは、ディスコード鯖の専用チャンネルにその旨を届け出なければなりません。この届出があったときは、運営は、速やかに当該範囲について個人開発領を削除します。
第8条(個人開発領の譲渡)
① 開発権者は、自己の個人開発領の全部または一部を他の参加者に譲渡することができます。
② 前項の譲渡をしようとするときは、譲渡人および譲受人は、前条の規定による削除の届出および第2条の規定による設定の届出を同時に行わなければなりません。
③ 前項の設定の届出については、第3条および第4条の規定を準用します。ただし、当該届出に係る範囲が譲渡人の従前の個人開発領の範囲内にとどまるときは、第3条第3項の規定は適用しません。
第9条(開発権者の権利)
開発権者は、別段の定めがない限りその個人開発領において排他的に建築および採掘を行うことができます。
第10条(非開発権者との関係)
① 個人開発領において、開発権者でない参加者は、鉄道、ネザーゲートその他公共の利益となる建築物で相当の必要性が認められるものの建築および松明、ランタン、シーランタン、グロウストーンその他の光源となるブロックの設置については、開発権者の許可なくこれを行うことができます。
② 開発権者は、前項の建築が当該開発権者の許可なく行われたものであるときは、当該建築を行った者の許可なくこれを破壊することができます。
③ 開発権者でない参加者が宝の地図を用いて個人開発領内の宝箱を収集するときは、開発権者は、当該収集に係る採掘を妨げることができません。
第11条(無主地)
旧ボーダー外の陸地のうち個人開発領として設定されていない範囲は、いずれの参加者および国家にも属しません。
附則
附則
このルールは、公布の日から施行します。
旧ボーダー外の開発計画に関するルール特例(令和4年ルール第3号)は、廃止します。
旧ボーダー外の開発計画に関するルール特例に基づき設定された個人開発領および開発権者の地位は、このルールに基づき設定されたものとみなし、引き続き効力を有するものとします。この場合、当該個人開発領は、第3条第3項及び第5条第1項に定める既に設定されている個人開発領として扱います。