この章は、マイクラ鯖で建築・採掘・移動などをするすべての参加者向けに、普段の生活でしてよいことと、その例外をまとめています。国の領土で守る決まりは国について知っておくべきこと、旧ボーダー外で自分の開発エリアを確保する方法は旧ボーダー外で開発したいときは(個人開発領)、処罰される行為の一覧は禁止事項一覧にあります。
4-1. 建築・採掘は、ほかに定めがない限り自由
参加者は、ほかに定めがない限り、マイクラ鯖で自由に建築と採掘ができます(基本ルール第8条第1項)。建築・採掘をするたびに、運営の許可を取る必要はありません。
「ほかに定め」がある場所・行為は、次のとおりです。建築・採掘の前に、自分が今どこにいるかを確かめてください(4-4)。
- 他の国の領土:国家は、国内法で、国民でない人の採掘を禁止したり、建築に国家の承認を求めたりできます。くわしくは国について知っておくべきこと。
- 他の人の個人開発領:個人開発領では、それを設定した人(開発権者)が排他的に建築・採掘できます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第9条)。ほかの人が建築・採掘できるのは、開発権者から許可を得て、その許可の範囲で行う場合です。許可がなくてもできることは旧ボーダー外で開発したいときは(個人開発領)。
- 特定保護区域:建築・採掘に運営の承認が要ります(4-3)。
- 禁止事項:他の参加者が設置した看板・建築物を設置者の許可なく壊すこと(禁止事項及び罰則に関するルール第6条)や、他の参加者の活動を妨害する目的で建築・採掘をすること(禁止事項及び罰則に関するルール第7条)は、どこでもしてはいけません。ほかの禁止事項は禁止事項一覧。
4-2. 旧ボーダー外で、ちょっとした建築・採掘をしたいとき
旧ボーダー外(旧ボーダー内の正方形の範囲より外側。用語はサーバーの前提)の陸のうち、個人開発領になっていない範囲は、どの参加者のものでも、どの国家のものでもありません(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第11条)。そこでは、届け出をしなくても、ほかの場所と同じように自由に建築・採掘ができます(基本ルール第8条第1項)。
ただし、次のことは守ってください。
- 他の人の個人開発領の中では、開発権者から許可を得ていない限り、建築・採掘をしません。個人開発領では開発権者が排他的に建築・採掘でき、ほかの人は開発権者の許可の範囲でだけ建築・採掘できます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第9条)。どこが個人開発領かは Dynmap で確かめます(4-4)。
- 個人開発領でない場所でも、他の参加者が設置した看板・建築物を、設置者の許可なく壊してはいけません(禁止事項及び罰則に関するルール第6条)。
- 他の参加者の活動を妨害する目的で、建築・採掘をしてはいけません(禁止事項及び罰則に関するルール第7条)。
個人開発領になっていない場所に建てたものは、その範囲があなたのものになったわけではありません。同じ場所を他の人が個人開発領として届け出ることもあります。開発する場所を確保したいときは、個人開発領を届け出てください(旧ボーダー外で開発したいときは(個人開発領))。
以前のルールには、砂漠やメサなどで開発するには3人以上の運営者の許可が要る、という決まりがありました。今のルールには、この決まりはありません。運営の承認が要るのは、特定保護区域(4-3)です。
4-3. 特定保護区域で建築・採掘したいとき
- 特定保護区域
- 運営が、参加者の一部に建築・採掘などの利益を独占されるおそれがあると判断して設定する領域です。設定には運営の承認が要ります(基本ルール第21条)。
特定保護区域の中で建築・採掘をするときは、前もって運営の承認を得なければなりません(禁止事項及び罰則に関するルール第12条第1項)。運営の承認は、運営者の秘密投票で決まります(基本ルール第2条第1項)。承認を得ずに建築・採掘をすると、7日以内のマイクラ鯖からのBAN、または運営が定める監獄への収容の処罰を受けます(禁止事項及び罰則に関するルール第12条第2項)。
承認を得るまでの流れは次のとおりです。
- 建築・採掘したい場所が特定保護区域かどうかを、運営に確かめます。
- 特定保護区域なら、チケットで運営に承認を求めます。どの区域で、何を建築・採掘したいかを書きます。範囲を示す画像があれば添えます。
- 運営者が運営bot(
/modvote hogokuiki_build)で運営投票を始め、運営者が投票します。このコマンドを実行できるのは運営者だけです。 - 承認されてから、建築・採掘を始めます。
運営投票の流れは運営botの運営の承認の章、チケットの出し方は困ったときはにあります。
個人開発領は、特定保護区域の土地を含むことができません(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第3条第2項)。個人開発領を届け出るときの扱いは旧ボーダー外で開発したいときは(個人開発領)にあります。
4-4. 地図(Dynmap)で場所を確かめる・運営に情報を求める
運営は、マイクラ鯖のアドレス、プラグインの概要、地図を、参加者に公開しなければなりません(基本ルール第22条第1項)。地図は Dynmap(ウェブで見られるサーバーの地図。https://map.ds2.uk/)で公開されています。
Dynmap では、国の領土と個人開発領が表示されます。表示された範囲にカーソルを当てる(スマートフォンではタップする)と、国の名前や個人開発領の名前が出ます。建築・採掘を始める前に、その場所が国の領土か、誰かの個人開発領かを確かめてください。
参加者は、マイクラ鯖の地図、他の参加者の行動履歴、プラグインの技術仕様などの情報を開示するよう、運営に求めることができます(基本ルール第8条第3項)。運営は、求められた情報を開示しなければなりません。ただし、開示するとマイクラ鯖・参加者・運営に重大な不利益が及ぶおそれがあると運営が判断したときは、運営の承認により、開示の代わりに、開示しない旨とその理由を伝えることができます(基本ルール第22条第2項)。開示の求め方は困ったときはにある窓口と同じです。
4-5. アイテムを持つ・使う
参加者は、ルールに違反しない範囲で、マイクラ鯖のアイテムを自由に持ち、使うことができます(基本ルール第8条第2項)。どのアイテムの持ち方・使い方が禁止されているかは禁止事項一覧を見てください。
4-6. クリエ飛行を使うとき
クリエ飛行は、経験値を使って、サバイバルのまま空を飛べる仕組みです。いまは試験導入中で、かかる経験値、飛べる距離、経験値を交換する場所は、運営が調整を続けています。
使う前に、運営のお知らせで最新の案内を確かめてください。分からないことは運営に聞いてください(困ったときは)。
4-7. マイクラ鯖に入れるとき・入れないとき
参加者は、次の場合を除いて、いつでもマイクラ鯖に参加できます(基本ルール第7条)。
- ルールに基づく処罰や緊急措置で、参加を禁止されている場合
- メンテナンス、緊急停止、不具合などで、マイクラ鯖が止まっている場合
マイクラ鯖に入れないときの確かめ方は困ったときはにあります。
4-8. マイクラ鯖でルール違反を見つけたら
参加者は、マイクラ鯖でルール違反を見つけたら、すぐに stop コマンドを実行して、マイクラ鯖を緊急に閉鎖するよう努めなければなりません(基本ルール第9条)。これは努力義務です。
stop コマンドは、ルールに定める目的以外で使ってはいけません。目的外に使うと、7日以内のマイクラ鯖からのBANの処罰を受けます(禁止事項及び罰則に関するルール第10条)。
見つけた違反を運営に知らせる方法と、そのあとの流れはルール違反した場合の流れにあります。
注意書き
本ガイドは参加者の理解を助けるための参考資料であり、条文の要約・簡略化を含みます。個別具体的な事案における最終的なルール運用・処分判断は、サーバー運営および裁判所等の正式な判断に委ねられます。正確な内容は必ず各ルール原文をご確認ください。