旧ボーダー外(旧ボーダー内の外側の、ワールド境界までの範囲)に家を建てたい、資源を採りたい、自分の開発エリアを確保したいという人のための章です。旧ボーダー外の土地はどの国家の領土にもなりませんが、参加者は「個人開発領」を届け出ることで、旧ボーダー外の一定の範囲を自分の開発エリアにできます。国家の運営に関わっていなくても、誰でも使える制度です。
この章では制度とルールを説明します。届出に使う画像の作り方と初めての届出の手順は個人開発領の申請、範囲の変更・削除・譲渡を含むコマンドの詳しい使い方は運営botの個人開発領の章にまとめています。
個人開発領の制度は、旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例(令和8年ルール第3号、令和8年8月27日施行)で定められています。以前は期間を区切った特例として始まった制度で、いまはいつでも届け出られる手続きになっています。それより前の特例で設定された個人開発領と開発権者の地位は、そのまま引き継がれています(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例附則)。
6-1. 個人開発領とは
- 個人開発領
- 参加者が届出によって設定した、旧ボーダー外における個人の開発の範囲です(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第1条)。1人の個人開発領は、離れた場所に分かれていても、全体でその人の個人開発領です。
- 開発権者
- 個人開発領を設定した参加者です(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第1条)。自分の個人開発領で、排他的に建築・採掘ができます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第9条)。
- 無主地
- 旧ボーダー外の陸地のうち、個人開発領として設定されていない範囲です。どの参加者にも、どの国家にも属しません(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第11条)。
6-2. 旧ボーダー外に自分の開発エリアを確保したい
旧ボーダー外の範囲を自分の開発エリアとして確保するには、個人開発領を届け出ます。ルールでは、届出はディスコード鯖の専用チャンネルに出すことになっています(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第2条第1項)。いまは運営bot(OpsBot。Discord上の表示名は「DSクラフト運営bot」)の /kaihatsu set で届け出て、結果はその専用チャンネルに投稿されます。
- 先に
/authoriseで、DiscordのアカウントとMinecraftのアカウントを紐づけておきます。紐づけが済んでいないと/kaihatsuは使えません(アカウントの紐づけ)。 - 届け出る範囲が、次の3つの要件をすべて満たすようにします(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第3条)。
- 広さが25万平方ブロックを超えないこと。離れた場所に分けて持つときは、その合計が25万平方ブロック以内
- 特定保護区域(運営が設定する、建築・採掘を独占させないための区域。普段の生活でできること)の土地を含まないこと
- すでに設定されている他の人の個人開発領と重ならないこと
- 公式サイトで配布している画像を編集して範囲を描き、
/kaihatsu setで送ります。画像の作り方と送り方は個人開発領の申請の手順どおりに進めてください。 - 運営が要件を満たしているかを審査し、満たしていれば設定を認め、満たしていなければ理由を付けて却下します。どちらの場合も、届け出た人に通知されます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第4条)。
運営botは、上の3つの要件に加えて、運営botが届出を自動で処理するために必要なその他の要件(ファイル形式・サイズや、ファイル名のプレイヤー名が紐づけ済みであることなど)も確認します。満たしていない画像は却下されます。条件の一覧は必ず確認する条件にあります。
運営botが承認したあとも、一定の時間内であれば、運営はその承認を撤回して改めて審査できます。審査の結果を出すのは運営です(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第4条)。撤回の流れは運営botの個人開発領の章を見てください。
何人かの分をまとめ役がまとめて届け出ることもできます。その場合、運営botが届出に含まれる本人にDMで確認を求めます。身に覚えのない確認が届いたときは、申請を確定するボタンを押さずに、運営に相談してください。
6-3. 届け出たい範囲が他の人と重なったら
個人開発領は、ルールの要件を満たした届出を先に出した人のものになります。重なりの扱いは次のとおりです(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第5条)。
- すでに設定されている個人開発領と重なる届出は、その重なりを理由に却下されます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第3条第3項、旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第5条第1項)。
- まだ誰も設定していない同じ範囲に、2人以上が届け出たときは、届け出た順に審査し、要件を満たす最初の届出を認めます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第5条第2項)。
- 却下された届出を直して出し直したときは、出し直した時点がその届出の順番になります(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第5条第3項)。最初に出した時点の順番は残りません。
他の人の個人開発領になっている場所を使いたいときは、持ち主と話し合い、譲ってもらう手続き(6-5)をとります。持ち主の同意なしに、その範囲を自分の個人開発領にすることはできません。いまどこが誰かの個人開発領になっているかは、Dynmap(ウェブで見られるサーバーの地図)で確かめられます。
6-4. 範囲を広げる・減らす・やめる
範囲を変えるときも、設定するときと同じ要件と審査があります(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第6条)。運営botでは、どの変更も /kaihatsu set で、変更したあとの個人開発領の全体を送ります。
- 広げる・形を変える:今の範囲と新しく加える範囲を合わせた全体を送ります。
- 一部だけ減らす:残したい範囲だけを描いた全体を送ります(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第7条の一部の削除)。
- 全部やめる:
/kaihatsu deleteを使います。届け出ると、すぐに削除されます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第7条)。
/kaihatsu setで送った画像に写っていない今の範囲は、削除されます。増やす分だけを送らないでください。削除した範囲は元に戻せず、取り直すには新しく届け出ることになります。その間に他の人が届け出れば、その人のものになります。
コマンドの詳しい使い方は運営botの個人開発領の章を見てください。
6-5. 個人開発領を譲る・譲ってもらう
開発権者は、自分の個人開発領の全部または一部を、他の参加者に譲れます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第8条第1項)。使っていない人の範囲も、持ち主が譲れば、譲り受けた人が使えます。
譲るときは、譲る人の削除の届出と、譲り受ける人の設定の届出を、同時に出さなければなりません(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第8条第2項)。譲り受ける人の届出も、広さや特定保護区域などの要件の審査を受けます。ただし、譲り受ける範囲が譲る人のもとの個人開発領の中に収まっていれば、重なりを理由に却下されることはありません(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第8条第3項)。
運営botでは、2人の届出を同じ「グループ」にまとめて出し、両方が一緒に成立するか、両方とも成立しないかのどちらかになるようにします。片方だけを先に出さないでください。削除だけが先に成立すると、譲る人の範囲が消え、譲り受ける人は何も得られないまま、空いた土地を別の人に届け出られるおそれがあります。手順は運営botの個人開発領の章にあります。
6-6. 自分の個人開発領で、他の人が建築・採掘していたら
開発権者は、自分の個人開発領で、排他的に建築・採掘ができます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第9条)。開発権者でない人は、開発権者の許可なく、その個人開発領で建築・採掘をしてはいけません。開発権者が許可すれば、ほかの参加者も、その許可の範囲でそこで建築・採掘ができます。
ただし、次のことは開発権者の許可がなくてもできます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第10条第1項・第3項)。
- 鉄道、ネザーゲートなど、公共の利益になる建築物で、相当の必要性があるものの建築
- 松明、ランタン、シーランタン、グロウストーンなど、光源になるブロックの設置
- 宝の地図を使って個人開発領の中の宝箱を集めること(開発権者は、そのための採掘を妨げられません)
許可なく作られた上の建築物は、開発権者が、作った人の許可なく壊せます(旧ボーダー外の個人開発領に関するルール特例第10条第2項)。
上の例外にあたらない建築・採掘を許可なくされたときにどう扱うかは、運営が判断します。困ったときは運営に相談してください。相談の窓口は困ったときはにあります。
6-7. 国の領土や国内法との関係
国家の領土は旧ボーダー内の陸に限られます(国家に関するルール第2条)。個人開発領は旧ボーダー外にあるので、国家の領土ではなく、どの国家の主権も及びません。国内法は、それを定めた国家の領土の中でだけ効力を持つため(国家に関するルール第7条第1項)、個人開発領には国内法は適用されません。
開発権者がどこかの国の国民でも、その人の個人開発領が国の領土になるわけではありません。開発権者が自分の国の国民に個人開発領を使わせることはできますが、その場合も、そこに国内法が適用されることはありません。
瑠莉学術公国だけは、個別の特例(瑠莉学術公国に関するルール特例、令和5年ルール第2号)により、国家の領土を旧ボーダー内の陸に限るルール(国家に関するルール第2条)が適用されず、以前の特例に基づいて設定された旧ボーダー外の特定の範囲が、その国の領土として認められています。個人開発領の制度とは別の、この国だけの例外です。
注意書き
本ガイドは参加者の理解を助けるための参考資料であり、条文の要約・簡略化を含みます。個別具体的な事案における最終的なルール運用・処分判断は、サーバー運営および裁判所等の正式な判断に委ねられます。正確な内容は必ず各ルール原文をご確認ください。