旧ボーダー内(オーバーワールドの中心にある、決まった正方形の範囲。用語はサーバーの前提)の土地の多くは、どこかの国家の領土になっています。国家の運営に関わる予定がなくても、自分が今どの土地にいるかによって、守るべき決まりが変わります。この章は、旧ボーダー内で建築・採掘・移動をするすべての参加者向けに、国の領土とディープステートで知っておくことをまとめています。国家を運営する側の手続き(国名の変更、領土の譲渡、国内法の掲載など)は国家の運営に関わる場合にあります。
5-1. 今いる場所は、国の領土か、ディープステートか
旧ボーダー内の陸は、どこかの国家の領土か、どの国家も領土にしていない「ディープステート」のどちらかです(国家に関するルール第2条、国家に関するルール第6条第2項)。
- 国家
- ルール上の「国家」は、国家の公認に係る国家に関するルール施行令に名前が載っている団体です(国家に関するルール第1条第1項)。いま公認されている国家は、ルールポータルの施行令で確かめられます。
- ディープステート
- 旧ボーダー内の陸のうち、どの国家の領土でもない土地です。運営が統治し、そこでの決まり(ディープステートの国内法)も運営が定めます(国家に関するルール第6条)。
どこがどの国の領土かは、Dynmap(ウェブで見られるサーバーの地図)で確かめられます。
旧ボーダー外は、どの国家の領土にもなりません(国家に関するルール第2条)。旧ボーダー外で自分の開発エリアを確保する方法は旧ボーダー外で開発したいときは(個人開発領)を見てください。
5-2. ディープステートで建築・採掘するとき
ディープステートでは、ほかに定めがない限り、どの参加者も自由に建築・採掘ができます(ディープステート基本法第1条)。どの国の国民かは関係ありません。ただし、禁止事項及び罰則に関するルールで禁止されていることは、ディープステートでもしてはいけません(禁止事項一覧)。
自由に建築・採掘ができる一方で、他の人が作ったものや置いたものは、勝手に持ち出したり壊したりできません。
- 建造物:ディープステートの中の建造物は、すべてディープステートに帰属します(ディープステート基本法第2条)。
- チェスト・シュルカーボックスの中身:ディープステートの中のチェストとシュルカーボックスに入っている他の人のアイテムを、無断で持ち出すと処罰されます(ディープステート基本法第3条)。誰のものか分からないアイテムや、国クラ時代から残っているアイテムも、自分のものでなければ持ち出せません。自分で置いたチェストなどに入れた自分のアイテムは、自分で持ち出してかまいません。
- 建造物を壊す:他の人が建てた建造物を壊すには、2人以上の運営者の許可が要ります。無断で壊すと処罰されます(ディープステート基本法第4条)。自分で建てた建造物は、自分で壊してかまいません。
5-3. 他の国の領土で建築・採掘したいとき
国家は、自分の領土の中でだけ効力を持つ国内法を定められます(国家に関するルール第7条第1項)。国内法は、その国の国民だけでなく、その国の領土の中にいる参加者にも適用されます(国家に関するルール第7条第1項、国家に関するルール第8条第1項)。
国家は、国内法で次のことを決められます。
- 国民でない人の採掘の禁止:国家は、自分の領土の中で、国民でない人が採掘することを国内法で禁止できます(国家に関するルール第9条)。
- 国民でない人の建築に承認を求めること:国家は、国民でない人に、その国の領土で建築するときは国家の承認を得るよう命じられます。この命令には、国内法に基づく正当な理由が要ります(国家に関するルール第10条)。
他の国の領土で建築・採掘をする前に、次の順で確かめてください。
- 建築・採掘したい場所がどの国の領土かを、Dynmap で確かめます。
- その国の国内法を、ディスコード鯖の諸国法チャンネルで読みます。
- 国内法が採掘を禁止していれば、その国の領土で採掘をしません。建築に国家の承認を求めていれば、その国内法が定める手続きで承認を得てから建築します。
線路など、国境をまたいで他の国の領土に入る建築物も同じです。他の国の領土に入る部分は、その国の国内法に従い、承認が要る国では承認を得てから作ります。次の 5-5 の「通行の自由」は通り抜けることについての決まりで、他の国の領土に建築してよいという意味ではありません。
国籍の取り方、建築物の解体の手続きなども、国ごとに国内法で違う決まりがあります。国内法は変わることがあるので、そのつど諸国法チャンネルで確かめてください。
国内法は、その国の代表者が全文を諸国法チャンネルに載せていなければ無効です(国家に関するルール第7条第2項・第3項)。諸国法チャンネルに載っていない決まりを理由に建築・採掘を止められたときは、5-4 を見てください。
5-4. 国内法に違反したと言われたら
国内法の違反は、その国が自分の手続きで扱います。運営が国内法を基準に参加者を処罰することはありません。運営が審査するのは、その行為がルールに違反していないかです。
国家が国内法に違反した参加者に科せる刑罰は、次の2つです(国家に関するルール第8条第1項)。
- 拘禁:参加者を拘束し、その国が定める監獄に入れます。国家は、拘禁した日から数えて7日以内に解放しなければなりません。
- 没収:参加者の財産を没収します。
国家は、参加者に刑罰を科したら、24時間以内に運営に報告しなければなりません(国家に関するルール第8条第2項)。
国家の権限には、次の歯止めがあります。
- 国家は、ルールで認められた権限でも、国民や他の参加者の権利を不当に侵害する形で使ってはいけません(国家に関するルール第11条)。
- 国家は、無効な国内法(諸国法チャンネルに全文が載っていないもの)を当てはめて、参加者の権利を侵害してはいけません(国家に関するルール第15条、国家に関するルール第7条第3項)。
国家がルールに違反したときは、運営がその国家に、違反をやめるよう「警告」します。警告を受けても違反を続けたり、同じ条文に違反することを再びしたりした国家に対しては、運営は公認を取り消す処罰ができます(国家に関するルール第16条)。国家の扱いに納得できないときは、まず諸国法チャンネルでその国内法が載っているかを確かめ、そのうえで運営に相談してください。相談の窓口は困ったときはにあります。
5-5. 他の国の領土を通り抜けるとき
国家は、どの参加者に対しても、通行の自由を妨げてはいけません(国家に関するルール第13条)。他の国の領土を通り抜けるだけなら、その国の国民でなくても、許可は要りません。国家が国境を閉ざすなどして、参加者が通り抜けられないようにすることも、通行の自由を妨げることにあたります。
通行の自由は、通り抜けることを保障するものです。通り道でその国の国内法が禁止している採掘をしたり、承認が要る建築を承認なしにしたりしてよいという意味ではありません(5-3)。
5-6. 戦争は禁止されている
国家は、戦争と、武力による威嚇・武力の行使を、国と国との争いを解決する手段として、絶対にしてはいけません(国家に関するルール第12条第1項)。これに違反した国家は、警告を経ずに、公認を取り消されます(国家に関するルール第17条第1項)。戦争の準備をした国家も、警告などの処罰を受けます(国家に関するルール第17条第2項、国家に関するルール第16条)。
国家の公認が取り消されると、その国家は施行令から削除され、ルール上の国家ではなくなります(国家に関するルール第1条)。
注意書き
本ガイドは参加者の理解を助けるための参考資料であり、条文の要約・簡略化を含みます。個別具体的な事案における最終的なルール運用・処分判断は、サーバー運営および裁判所等の正式な判断に委ねられます。正確な内容は必ず各ルール原文をご確認ください。